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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年6月13日
重い病気や障害などで長期間入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額になってしまいます。そういった人の負担を軽減するために、医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度を高額療養費制度といいます。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
高額療養費の支給申請は、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
1人分の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象にならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月(暦月)単位で合算することができます。
※このページは2018年6月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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