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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年1月17日
出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。
支給対象となるのは、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険の被保険者です。この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。
1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額(※)の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。
※標準報酬日額とは、
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3です。
※30日で割った際に1の位を四捨五入し、そのあとに2/3を掛けて出た金額に小数点があれば小数点第一位を四捨五入します。
支給対象者の支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額が260,000円の場合だと、標準報酬日額が8670円(1の位を四捨五入)となり、1日の支給額は5780円(小数点第一位を四捨五入)となります。
1日の支給額×対象期間に会社を休んだ日数分の金額が支給されることになります。
※このページは2018年1月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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