開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事健康保険の被保険者が病気やケガで休んだとき
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年3月28日
被保険者が私傷病のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、療養中の生活保障として「傷病手当金」が支給されます。
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が病気やケガで仕事を休んだ場合、以下の条件を満たすと「傷病手当金」が支給されます。
1.業務外の病気やケガで療養中であること。(業務中の病気やケガは労働災害保険の対象となります)
2.療養のための労務不能であること。
3.4日以上仕事を休んでいること。(待期期間(3日間)を除いて4日目から支給対象になります)
4.給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、「医師又は歯科医師の意見書」と「事業主の証明書」を添付して、保険者に提出しなければなりません。
※このページは2018年3月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com