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社会保険労務士の独占業務

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2018年1月24日

社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号~3号業務の3つがあります。
1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が、報酬目的で行うことは禁止されています。

1号業務
・行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を作成する業務。
・企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を作成する業務。

2号業務
・1号業務で作成した申請書等を、社会保険労務士が事業主に代行して行政官庁に提出。
・事業主の代行として、行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行なう。

3号業務
人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行う。
書類作成や手続きだけではなく、人事や労務関係の相談・指導も行う。

※このページは2018年1月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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