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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年10月11日
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望する場合には厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることで、65歳になる前であっても繰上げて受給することができます。
老齢基礎年金の支給繰上げ請求をしたときには、その請求をした日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の支給が開始されます。
しかし、65歳から受給する方との不均衡が生じないように、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率(1000分の5に、支給繰上げ請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)は一生変わりません。また、あとで裁定を取り消したり、変更したりすることはできませんので、支給繰上げの請求手続きは慎重に行う必要があります。
※このページは2017年10月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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