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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年8月23日
厚生年金のうち、障害厚生年金についてご紹介します。
●支給要件
次の3つの要件を満たした場合に、障害厚生年金が支給されます。
・初診日要件:初診日において、被保険者であったこと
・障害認定日要件:障害認定日において、障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
・保険料納付要件:初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること
●障害認定日
国民年金の障害基礎年金と同様の規定です。障害認定日とは、原則としては初診日から起算して1年6カ月を経過した日のことをいいます。その期間中に傷病が治った時は、その治った日のことをいいます。
●保険料納付要件
これも国民年金の障害基礎年金に係る保険料納付要件と同様です。初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付期間又は保険料免除期間であったかどうかによって判断します。
※このページは2017年8月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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