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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年7月26日
厚生労働省は、受動喫煙防止対策に関する各種支援制度について公表しています。項目として、財政的側面から助成金制度を、技術的側面から受動喫煙防止対策に係る相談支援及び受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援等となっています。
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業の概要
◎受動喫煙防止対策助成金制度
この助成金は、中小企業事業主喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置等などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
【対象事業主】
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主※であること。
※(1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下
(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5,000万円以下
(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下
(4)(1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又は資本金の規模が3億円以下
【助成対象】
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
<注意>
・喫煙室の設置以外の受動喫煙防止措置への助成は平成24年度で終了しています。
・喫煙室の設置に関する助成は継続しており、申請受付は、平成25年5月16日から再開しています。
【助成率、助成額】
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)
【申請書等提出先】
都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
※このページは2017年7月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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