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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2017年7月05日
長期にわたって高額な医療費が必要となる病気として、国が定めた下記3つの疾病に罹っている場合には、医師の意見を添えて申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。この証書を医療機関で提示することによって、その疾病における窓口での自己負担額が軽減されます。
対象となる疾病は以下の通りです。
1.血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
2.人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全
3.抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
1ヶ月あたりの窓口での自己負担限度額は1万円となります。
ただし2.人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全 の患者の方で、標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者、またはその70歳未満の被扶養者については1ヶ月あたりの自己負担額は2万円となります。
また、同じ診療月内に複数の医療機関で対象疾病に関する療養を受けられた場合や同じ医療機関であっても入院診療と外来診療を受けられた場合には、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。
申請する際の注意点として、この「特定疾病療養受療証」は申請月の初日から適用され、申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されないという点が挙げられます。
例えば、平成29年4月に対象となる疾病と診断されたが、申請したのが平成29年6月だった場合、適用されるのは平成29年6月からとなり、適用されない4,5月分を自己負担額1万円に抑えることはできなくなるということです。
※このページは2017年7月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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