開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年11月23日
出産手当金は、出産の前後における一定期間内において、労務に服さなかったことによる所得の喪失又は減少を補い、生活の保障を行うために支給されるものです。
●支給要件及び支給期間
被保険者(任意継続被保険者を除きます)が出産したときは、原則として出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給されます。
●支給額
出産手当金の支給額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限ります)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)の3分の2に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)になります。
ただし、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合には、次の①、②の額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)になります。
①出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
②出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)
●報酬との調整
出産した場合において、報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
※このページは2016年11月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com