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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年11月02日
社会保険の任意適用事業所について説明いたします。
常時5人以上の従業員を使用している適用業種(下記任意適用事業所の業種に該当しない業種)の個人事業所や、法人の事業所は社会保険の強制適用事業所となりますが、下記1、2、に該当する事業所は任意加入の申請をする事で社会保険に加入する事が出来ます。
1、従業員が常時5人未満の個人経営の事業所
2、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する下記業種の事業所
・第一次産業(農林水産業)
・サービス業(理・美容業、飲食店、料理店、クリーニング店等)
・士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
・宗教業(神社、寺等)
加入の申請をする為には、社会保険の対象となる従業員の半数以上の加入の同意が必要です。任意加入の申請後、厚生労働大臣の認可を受けて初めて加入となり、認可を受けた場合には同意していなかった従業員も含めて包括加入となります。保険料の負担や各種給付の内容は強制適用事業所と全く変わりません。
任意加入事業所の場合は強制適用事業所と異なり、被保険者全員の4分の3以上が希望すれば適用事業所の取消申請をして脱退することが出来ます。
任意加入の申請時には必要書類を用意し、調査を受ける必要があります。
※このページは2016年11月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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