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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年8月30日
平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となると、将来、基礎年金に加え、報酬比例の厚生年金保険を受け取ることができるようになるなど、所得保障が手厚くなります。
特定適用事業所とは下記要件に該当する事業所のことです。
1.法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所
同一事業主の適用事業所(※)の厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる場合
2.国に属する適用事業所
国の機関(立法・司法・行政)を全て合わせて一つの単位として特定適用事業所に該当するかを判断するため、国に属する全ての適用事業所が特定適用事業所として適用拡大の対象となります
※1の同一事業主の適用事業所とは
・法人事業所の場合 法人番号が同じ適用事業所を
・個人事業所の場合 現在の適用事業所を
・地方公共団体の場合 法人番号が同じ適用事業所を それぞれ指します。
※このページは2016年8月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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