社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事入院時食事療養費

入院時食事療養費

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年6月27日

健康保険の給付のうち、「入院時食事療養費」についてご説明します。

仕事以外で病気や怪我をしたとき、病院に健康保険証を提出することで一部の負担金支払いで診察、治療、薬、入院の治療を受けることができます。この負担率は70歳未満の被保険者で3割、一部対象者を除く70歳以上の方は2割の金額を窓口で支払います。
病気や怪我で入院したときは、この療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。
入院期間中の食事の費用は、この健康保険から支給される「入院時食事療養費」と、入院患者自身が支払う「標準負担額」でまかなわれます。計算方法は以下のようになっています。

入院時食事療養費=(厚生労働大臣の算出基準による食事療養費)-(平均的な家計の食費と比較した標準負担額)

標準負担額について、それぞれ一食につき一般の方は360円(平成29年3月まで)、住民税非課税世帯の方は210円(過去1年間の入院日数が90日を超えている方については160円)、住民税非課税世帯でかつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者は100円となります。
1日の標準負担額は3食分の額を限度と定められています。また、食事療養費に要した自己負担額については、治療にかかった一定の金額を超えた分が払い戻される高額療養費の対象から除外されます。

※このページは2016年6月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連のお仕事一覧に戻る