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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2016年4月28日
健康保険法では、「健康保険の被保険者の業務上の負傷について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡を除き、健康保険の給付対象となる」とあります。
つまり、一般の従業員は業務上の疾病において、労災保険の対象と認められない場合は健康保険から給付対象となりますが、法人の代表者や役員の業務上の疾病は健康保険の対象とはなりません。
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の代表者又は役員に関しては特例として、一般の従業員の業務と同一であると認められる業務上の疾病に関しては、健康保険の給付対象となります。
結果、法人の代表者又は役員は公的医療保険が適用されない場合が有るこということです。
もしも、法人の代表者又役員の方で、業務上の疾病の可能性があるということであれば労働保険事務組合等に委託し、特別加入制度を利用する等の措置を取られてもいいかも知れません。
※このページは2016年4月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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