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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年11月13日
健康保険の制度のひとつに、重い病気などで長期入院したり、治療が長引く場合に、家計の負担を軽減するために一定の金額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」がございます。
この制度は、年齢や所得に応じて本人が医療機関や薬局の窓口で支払うひと月の額の上限が定められています。
例えば、年齢が70歳未満(年収約370~770万円)の方が、100万円の治療費(窓口負担30万円)かかった場合は次のようになります。
80,100円+{(医療費:100万円)-267,000円}×1%=87,430円
つまり、実際の自己負担額は87,430円となり、残りの窓口負担額212,570円が高額療養費として支給されることになります。
年収が約370万円以下の方になると、上限は一律57,600円となります。
また、年収約770万円~1,160万円、年収約1,160万円以上の方はそれぞれ上限額が上がります。
さらに、同じ世帯で同じ医療保険に加入している方のそれぞれの自己負担額を1カ月単位で合算する「世帯合算」の仕組みや、直近の12ヶ月間で既に3回以上高額療養費の支給を受けている「多数回該当」の場合には、より自己負担額を軽減することもできます。
※このページは2015年11月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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