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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年6月10日
障害者職場復帰支援助成金とは、事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対しての助成金です。中途障者等の雇用継続の促進を目的としています。
この助成金は、「対象労働者」「職場復帰の要件」を満たしたうえで、「職場適応の措置」を実施して職場復帰させた場合に受給することが出来ます。
・対象労働者は次の(1)~(2)の全てに該当する者です。
(1)職場復帰の日において次の①~④のいずれかに該当する者
①身体障害者
②精神障害者(発達障害のみを有する者を除く)
③難治性疾患を有する者
④高次脳機能障害を有する者
(2)所定の医師の意見書において上記の障害に関して、3ヶ月以上の療養のための休職が必要とされた者
・職場復帰の要件
(1)事業主が雇用していた雇用保険一般被保険者について、一般被保険者として職場復帰させ、継続して雇用することが確実であること
(2)下記「職場適応の措置」に要する経費や医師の意見書の交付に要する経費、その他助成金の支給に要する経費を、事業主が全額負担すること
・職場適応の措置は、次のいずれか1つ以上の措置を、休職期間中又は職場復帰の日から3ヶ月以内に行うことが必要です。
(1)能力開発・訓練関係
(2)時間的配慮等関係
(3)職務開発等関係
(4)リワーク支援関係(うつ病の場合は必須)
支給額は、支給対象者1人につき、6ヶ月毎に2期に分けて支給されます。
中小企業→70万円 第1期 35万円 第2期 35万円
大企業→50万円 第1期 25万円 第2期 25万円
※このページは2015年6月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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