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外国人の従業員を雇うとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年2月05日

健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

外国人の労働者を雇う場合、平成26年10月より、外国籍の方の年金記録を適正に管理していくため、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出も合わせて必要となりました。

なお厚生年金保険に加入していた外国人が帰国することになった場合、厚生年金保険の加入期間が6か月以上であり、日本国籍を有しない等の要件を満たせば、加入期間等に応じた脱退一時金を請求することができます。

※このページは2015年2月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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