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ホームページからのお問い合わせ[ 社会保険関連のお仕事 ] 2015年1月19日
現在、年金の受給開始年齢の引き上げに伴い、定年年齢の引き上げも行われています。
高年齢者雇用安定法は65歳未満の定年を就業規則で定めている事業主様に対して、65歳までの雇用を確保するために、いずれかの措置を導入する義務を事業主様に課しています。
①65歳までの定年の引き上げ
②希望者全員を再雇用
③労使協定によって再雇用する基準を定め、希望者を再雇用する
④定年制の廃止
現在は、希望者全員を継続雇用することが原則となっております。
ただ、法9条1項が施行された平成25年3月31日までに、継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使間(労使協定)で締結した場合は、経過措置として、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の方については、再雇用基準を限定してもよいことになっています。
高年齢者を継続雇用する場合は、有期契約を結び1年ごとに契約を更新するという雇用形態が一般的のようです。
※このページは2015年1月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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