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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年12月17日
職場意識改善助成金とは、労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【支給対象となる事業主】
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること
・小売業(飲食店を含む):資本または出資額5000万円以下かつ常時雇用する労働者が50人未満
・サービス業:資本または出資額5000万円以下かつ常時雇用する労働者が100人未満
・卸売業:資本または出資額1億円以下かつ常時雇用する労働者が100人未満
・その他の業種:資本または出資額3億円以下かつ常時雇用する労働者が300人未満
(3) 事業開始時の労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること
(4) 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施してください。
・労務管理担当者による研修
・労働者に対する研修、周知、啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
・就業規則、労使協定等の作成、変更(計画的付与制度の導入など)
・労務管理ソフトウェア、労務管理用機器の導入
・デジタル式運行記録機器の導入、更新
・テレワーク用通信機器の導入、更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)
(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標の設定】
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください
a、年次有給休暇の取得促進……労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させる。年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる。
b、所定外労働時間の削減……労働者の月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる。所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる。
【成果目標等の評価期間】
成果目標及び労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新に係る追加要件の実績評価期間は、事業実施期間中の3か月を設定してください。
【支給額】
取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
対象経費……謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置購入費、消耗品費、委託費
助成額……対象経費の合計額×補助率 ※上限を超える場合は上限額
補助率…… a、bともに達成した場合:3/4 どちらか一方を達成した場合:5/8 どちらも未達成の場合:1/2
上限額……a,bどちらも達成した場合:80万円 どちらか一方を達成した場合:66万円 どちらも未達成の場合53万円
※このページは2014年12月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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