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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年12月11日
労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を児童と呼びます。
児童の労働は原則禁止されています。ただし例外もあり、非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を就業時間外に使用することができます。また、映画の作成又は演劇の事業については満13歳に満たない児童でも使用することができます。
児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を超えて、労働させてはなりません。1週間の各日については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1日につき7時間を超えて、労働させてはなりません。
深夜業については、午後8時~午前5時までの間において使用してはなりません。ただし、厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、深夜業の時間帯を地域又は期間を限って、午後9時~午前6時までとすることができます。
児童の区分 就業が禁止される深夜業の時間帯
下記以外の児童 午後8時~午前5時
演劇子役の児童 午後9時~午前6時
※このページは2014年12月11日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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