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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年10月02日
対象となる事業主が下記の①~⑤のすべての項目を実施した場合に受給が可能となります。
① 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に関し、ポジティブ・アクション(女性の活躍促進)に関する数値目標を定めていること。
② ポジティブ・アクション情報ポータルサイト内のポジティブ・アクション応援サイト又は女性の活躍推進宣言コーナーに、数値目標を掲載していること。
③ ②の数値目標を掲載後、平成26年4月1日以降にポジティブ・アクション研修(女性の職域拡大又は女性の管理職登用等に必要とされる能力を付与するため等の研修)を30時間以上実施すること。
④ 数値目標について、ポジティブ・アクション情報ポータルサイト又はコーナーへの当該目標の掲載日から6カ月経過後3年以内に達成され、さらに支給申請日までその状態が継続されていること
⑤ ②の数値目標を達成するに当たり、女性労働者のうち少なくとも1名はポジティブ・アクション研修に参加していたこと。
対象となる事業主とは、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことです。
(http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/download/kyoutuu.youken.pdf)
さらに、支給申請時点で「男女雇用機会均等法」に違反していないことが必要となってきますので、注意が必要です。
大企業に該当する場合は15万円、中小企業に該当する場合は30万円を1回に限り受給することができます。
※このページは2014年10月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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