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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年3月26日
【要件】
下記全てに該当する事業主が対象となります。
① 中小事業主※1である
② 育児休業取得者を、育児休業終了後に原職に復帰させる旨の取扱を、申請予定の労働者の復帰より前に、労働協約又は就業規則に規定している。
③ 育児休業取得者の代替要員を確保した。
④ 雇用する労働者に、連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の育児休業を取得させ、かつ②の規定に基づき原職等に復帰させた。
⑤ ④の該当者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していた。
⑥ ④の該当者を。原職復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用している。
⑦ 最初に本助成金の支給決定された育児休業取得者の原職復帰日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から5年を経過していない。
⑧ 育児・介護休業法に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
その他要件がございます。
※ 1 中小事業主の範囲について
小売業(飲食店含む)・・・資本金・出資総額5,000万円以下又は常時労働者数50人以下
サービス業・・・資本金・出資総額5,000万円以下又は常時雇用労働者数100人以下
卸売業・・・資本金・出資総額1億円以下又は100人以下
その他の業種・・・資本金・出資総額3億円以下又常時雇用労働者数300人以下
【受給額】
(2) 代替要員確保コース
育児休業取得者1人あたり15万円
☆1の年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり延べ10人までの支給となります。
(3) 女性の活躍促進のための目標値定め、公表し、達成した場合の加算
1企業1回限り5万円
☆女性の活躍について事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、支給額に5万円加算されますが、別途要件があります。
【申請期限】
育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2月以内
(平成26年3月31日までに要件を満たした場合は3ヶ月以内まで)
※助成金受給にあたっては、上記のほかにも各種要件がございます。
当事務所にてお手続している助成金と、お受けしていない助成金がございます。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2014年3月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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