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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2014年2月26日
定時決定の際に、4月、5月、6月に支払われた報酬の額を基に算出した標準報酬月額で保険料を算定する事が困難な場合、保険者が算定する事が出来るようになっています。その算定方法として、行政の通達で4つの場合が示されています。
①4月、5月、6月の3ヶ月間に3ヶ月以前の給料の遅配を受け、または遡った昇給によって数ヶ月 分の差額を一括して受ける等、通常受けるべき報酬以外の報酬を受けた場合。
②4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合。
③4月、5月、6月のいずれかの月にストライキによる賃金カットがあった場合。
④4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年7月から 当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額に2等級以上の差を生じ た場合であって、その差が業務の性質上例年発生する事が見込まれる場合。
(④の場合につきましては将来の年金額に影響する可能性があるため被保険者の同意が必要です。)
最も事例の多い④の場合の算定の仕方は、算定基礎届に前年の7月から当年の6月までの年平均額記入し、添付書類として「年間報酬の平均で算定する事の申立書」と、「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び、被保険者の同意書」を添付する必要がございます。この算定の方法により社員の標準報酬月額が不当に高くなることを防ぐ事ができます。報酬に合った適正な保険料を算出するのも社労士の仕事です。ご不明な点がございましたら当方までご連絡下さい。
※このページは2014年2月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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