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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2013年11月06日
時間外労働や休日労働が一定時間以上行われた場合、健康の維持・回復を図るという観点から、時間外労働や休日労働に応じて振替休日・代休制度を導入することができます。
どちらも、休日に労働をさせる場合、他の日に休日を与える制度ですが、下記のような違いがあります。
【概要】
振替休日・・・予め定めてある休日を、事前の手続きで他の労働日と交換する
代休 ・・・休日労働や長時間労働をさせた場合に、後から他の労働日を休日とする
【要件】
振替休日・・・
① 就業規則に休日の振替を行う旨を規定する
② 振替日を事前に特定する
③4週4日の休日を確保する
(36協定未締結の場合は休日労働の結果、法定労働時間超となる振替不可)
代休 ・・・代休は任意に与えることができるが、休日労働が法定休日の労働となる場合や、休日労働の結果、1週間の法定労働時間を超える場合は36協定の締結が必要となる
【日にちの指定】
振替休日・・・予め使用者が指定し、振替日を前日の勤務終了までに通知
代休 ・・・労働後に使用者が指定、又は労働者が申請
【割増賃金】
振替休日・・・振替休日が同一週内の場合、割増賃金不要。休日出勤日に通常の賃金を支払えばよい。但し、振替休日が週をまたいだ結果、週の法定労働時間を超えた場合はその時間に応じた割増賃金の支払いが必要となることがある。
代休 ・・・休日出勤日に割増賃金(3割
分以上)を支払必要。
※このページは2013年11月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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