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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2013年4月03日
「休職給」とは、一般的に、社員が傷病のために働くことが出来なかった場合に、基本給の何割かを一定期間支給する企業独自の所得保障制度のことをいいます。
〈休職給と傷病手当金間の調整〉
健康保険法では休職給に分類される金銭が事業主から支払われる場合、その名称を問わず「報酬」として扱います。
そのため、休職給の支給期間と傷病手当金の請求期間が重複する場合は調整が行われ、傷病手当金は、休職給との差額のみ支払われます。
〈傷病手当金の支給開始日〉
傷病手当金は待機期間完成後、支給すべき金額がはじめて生じた日が支給開始日となります。すなわち、傷病手当金と休職給の差額が1円でもあれば、その日が支給開始日となります。
なお、休職給が支給される場合でも、金額調整などは健康保険組合が行いますので、通常の傷病手当金の場合と同じ方法・添付書類で申請することとなります。
※このページは2013年4月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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