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会社を設立したとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2012年6月07日

法人事業所で常時1人以上の従業員を使用する事業所、若しくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業所)

ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、理容・美容業等)や農業、漁業等は、適用業種に含まれないためその限りではありません。

また、強制適用事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、厚生年金等へ加入することができます。(任意適用事業所)

強制適用事業所以外の事業所では、従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険及び健康保険に加入することが出来ます。この要件を満たした場合には、任意適用申請書及び任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)を添付の上、新規適用届を提出します。なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

厚生年金保険及び健康保険の加入の手続につきましては事業所の所在地を管轄する年金事務所へ「健康保険厚生年金保険新規適用届」、「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。また被扶養者のある被保険者については「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。

上記届出書類のほか登記簿謄本などの必要書類を準備しての手続きとなりますが、お手続きは当事務所で承りますので、お気軽にお問合せください。

※このページは2012年6月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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