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厚生年金保険に加入する被用者が70歳に達したとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2012年3月15日

平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者に60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。
70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される者、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で下記要件に該当する者を指します。

 (対象要件)
   ・昭和12年4月2日以降に生まれた者
   ・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者
   ・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、同法第12      
    条各号に定める者に該当しない者

届出により、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止となる場合があります。また、70歳以上の被用者期間は被保険者期間でないため、厚生年金保険料は徴収されず、年金額計算の基礎にも含まれません。高齢任意加入被保険者、高齢任意単独加入被保険者及び第四種被保険者については提出の必要はありません。
なお、厚生年金保険の被保険者になったことがある者については、年金の受給権の有無又は年金請求の有無に関係なく届出が必要です。

当事務所で手続きいたしますので、お気軽にご相談ください。

※このページは2012年3月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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