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任意継続被保険者となるには

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年9月15日

会社を退職すると、その翌日に健康保険の資格を喪失しますが、退職の日までに2ヶ月以上被保険者であった人は、本人の申請により、最大2年間継続して加入することができます。

申請先は住所地の健康保険協会となりますが、申請の際には次のことに注意が必要です。

【申請要件】
・退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと。

【申請期日】
・退職日の翌日から20日以内に申請すること。

【保険料】
・会社負担分も全て自己負担になるので、退職時の保険料の約倍の額を支払います。
(ただし、上限額あり。更新日現在は26,096円。40歳以上65歳未満の人は30,296円。)

【資格の喪失】
・任意継続被保険者になった日から2年を経過したとき。
・保険料を期日までに納付しなかったとき。
・就職して被保険者資格を取得したとき。
・後期高齢者被保険者資格を取得したとき。
・被保険者が死亡したとき。

  被扶養者となるという理由では資格を喪失することができません。

※このページは2010年9月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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