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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年9月01日
被扶養者として認定を受けていた人が、就職や結婚、死亡等の理由から被扶養者ではなくなる場合は、健康保険者証とともに「健康保険被扶養者(異動)届」を管轄の年金事務所へ当該事実の発生から5日以内に提出しなければなりません。
また、被扶養者が配偶者である場合には「健康保険被扶養者(異動)届」と同時に「国民年金第3号被保険者届」も提出しなければなりません。
※このページは2010年9月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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