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被保険者が出産のために休職し、給与が出ないとき

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年8月04日

被保険者が出産のためにお休みし、その間、給与の支払いがないときは一定期間、
出産手当金が受けられます。

●出産手当金

・支給期間
 出産の日(予定日後の出産は出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)  から出産の日後56日目までの範囲内で労務につかなかった期間
・支給額
 被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額
 但し、休んだ期間に事業主から報酬を受けた場合、その額が出産手当金の額より少ない場合には差額分が受けられ、出産手当金より報酬額が多い場合には手当金は受けられません。
 
出産手当金支給申請書に休業期間中の給料支払い状況に関する事業主の証明と医師等の証明を受け、全国健康保険協会の各都道府県支部又は健康保険組合に提出します。

※このページは2010年8月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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