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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年5月12日
適用事業所において、社会保険の被保険者が退職した際には、事業主は5日以内に、「被保険者資格喪失届」を保険者に提出します。
社会保険の資格は、1の退職以外にも、次に該当する日の翌日(6と7については当日)に喪失となります。
1.適用事業所の業務に使用されなくなった日(退職日等)
2.死亡した日
3.臨時雇用に切り替わるなど適用除外になった日
4.事業所が廃止になった日
5.任意適用事業所が任意適用取消を認可された日
6.厚生年金保険については70歳に達した日(誕生日の前日)
7.健康保険については後期高齢者医療の被保険者となった日(75歳の誕生日等)
届出書には返納する健康保険被保険者証(被保険者・被扶養者とも)を添付しますが、添付できないときは、回収不能届を一緒に送付します。
雇用保険の被保険者が退職したときの手続きはこちらをご覧下さい。
http://www.nsr-office.com/column_roudou/000224.html
※このページは2010年5月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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