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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年4月07日
健康保険の被保険者や被扶養者が妊娠4月(85日)以上で出産した時、一定の要件を満たすと1児につき38万円が支給されます。双子であれば76万円となり、人数分支給されます。(平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産された場合は42万円)
●出産一時金
1)産科医療保障制度に加入する医療機関における出産である場合
→38万円 支給
(平成21年10月1日から平成23年3月31日の出産である場合は42万円)
2)産科医療保障制度に加入していない医療機関における出産の場合
→35万円 支給
(平成21年10月1日から平成23年3月31日の出産である場合は39万円)
※1・2ともに条件として在胎週数が22週以降の出産である(死産を含む)
支給申請を行うには「健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書」に医師・助産師等の出産証明を受け、全国健康保険協会へ提出します。
また、医療機関を受け取り代理人とした事前申請を行うこともできます。これにより病院で支払う出産費用を減らすことが出来ます。
※このページは2010年4月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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