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HOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事従業員が育児休業を取得するとき(平成22年4月1日以降)
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年3月24日
従業員が育児休業を取得する際には、申請手続きが必要です。
●育児休業給付の対象
育児休業給付の対象となるのは、原則として、
・1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者
・育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある
・各支給単位期間に、休業している日が20日以上ある
上記3つを満たす方になります。
●支給額
育児休業給付金の額は、
休業開始時賃金日額×支給日数×40%(*当分の間は50%)
です。
育児休業給付は、育児休業基本給付金と育児休業者復帰給付金とにわけて支給されておりましたが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、2つの給付金を統合して育児休業給付金とし、全額が育児休業中に支給されることになりました。
●申請手続
育児休業給付の申請手続を行うには、事業所を管轄している公共職業安定所に、
・雇用保険被保険者開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
・添付書類
を提出する必要があります。
その後の育児休業給付の申請は、2か月に一度行います。もし、提出期限を過ぎてしまうと、原則として支給を受けることができなくなるため、要注意です。
※このページは2010年3月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。記事編集] EDIT; }else{ } ?>
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