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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2010年2月10日
健康保険の被保険者が亡くなった時には、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。(※業務上または通勤災害で亡くなった場合は、労災保険から遺族補償給付や葬祭料が支給されます。)
健康保険の被扶養者がなくなった時には家族埋葬料が支給されます。
・埋葬料
被保険者が亡くなった時に、その被保険者によって生計を維持されていた家族で、埋葬を行う人に埋葬料5万円が支給されます。
生計を維持されていた家族とは、生計の一部でも負担されていれば良く、また被扶養者でなくてもかまいません。
・埋葬費
亡くなった被保険者に家族が居ない時には、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。
埋葬費は5万円の範囲内で埋葬に直接要した実費について支給されます。具体的には、僧侶への謝礼、火葬料、霊柩車代、霊前への供物代等です。香典返しや葬儀の際の飲食代などは含みません。
・家族埋葬料
被扶養者が亡くなった時には、被保険者に対し、埋葬費用の一部として家族埋葬料5万円が支給されます。
※このページは2010年2月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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