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新たに従業員を採用した時

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年11月04日

適用事業所において新たに従業員を採用した時は、国籍・性別・身分等に関わらず、事実上使用関係(※1)及び常用的使用関係(※2)がある日から5日以内に「被保険者資格取得届」を保険者に提出し、健康保険・厚生年金の加入手続きが必要です。
よって、試用期間中の従業員やパート・アルバイトであっても、上記の事実上使用関係と常時使用関係が認められる場合には被保険者の対象となります。


※1事実上使用関係とは、労務提供や賃金支払い等の実態があることを指します。
※2常用的使用関係とは、勤務時間・勤務日数ともに一般社員の4分の3以上あることを指します。

※このページは2009年11月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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