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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年10月07日
被保険者の報酬が、昇(降)給など固定的賃金の変動に伴い大幅に変わったときは、定時決定(被保険者の報酬にあわせて毎年9月に保険料を見直し、決定することです)を待たずに標準報酬月額の改定が必要となります。
これを「随時決定」といい、以下の条件をすべて満たすときに行われます。
1.固定的賃金に変動があったこと
例…昇給・降給、固定的手当の変動、給与体系の
変更等
2.変動月以後の3ヶ月間の報酬の平均に2等級以上の差が生じたこと
3.3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上であること
「随時決定」の該当者がでた場合は、すみやかに「被保険者報酬月額変更届」を管轄の社会保険事務所に提出します。例えば、4月昇給の場合は、4月、5月、6月に支払った報酬月額とその平均額を届出し、7月から標準報酬月額が変わります。
このとき、報酬月額には、残業手当などの非固定的賃金も含まれるので、注意しましょう。
※このページは2009年10月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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