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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年9月16日
育児休業終了後に職場復帰し、短時間等勤務のため賃金が低下したときに一定の要件に該当しますと標準報酬月額が改定されます。
育児・介護休業法では、3歳までの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準ずる措置のほか、短時間勤務やフレックスタイム制、所定労働時間の免除制度等の措置を事業主に義務づけています。そのため、賃金が低下する場合があります。
固定的報酬に変動がなくても、標準報酬月額が1等級以上低下していれば被保険者の申出に基づき、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を届け出ることにより、標準報酬月額の改定を行うことが出来ます。(育児休業等終了時改定)
標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の月以降3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月を除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。
これにより、保険料は実際の報酬に応じた負担となり、養育をしている被保険者にとって経済的負担が軽減されることになります。
さらに、養育期間の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額を下回る場合、被保険者の申し出に基づき、社会保険事務所に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を届け出ることにより、養育期間中も養育期間前の高い標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。養育期間中の報酬の低下が、将来の年金額に影響しないように配慮された措置です。
※このページは2009年9月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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