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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事社会保険関連のお仕事育児休業等期間中の保険料免除を行うとき
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年9月02日
育児・介護休業法に基づき、育児休業等をしている被保険者に対し、事業主の申し出により健康保険・厚生年金保険の事業主分および被保険者分の保険料が免除されます。
免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。
※ただし、育児休業の開始は労働基準法に基づく産後休業後からとなる為、産前・産後休業期間中は育児休業等に該当せず、保険料の免除はありません。
保険料の免除手続きを行うには、事業主が「育児休業等取得者申出書」を管轄の社会保険事務所に提出しなければなりません。
提出は下記1から3の休業ごとに、それぞれの休業期間中に行わなければなりません。
1.子が1歳に達する日までの育児休業
2.子が1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業(保育所待機等の事情がある場合)
3.子が1歳または1歳6ヶ月から3歳に達するまでの育児休業に準ずる措置による休業
※このページは2009年9月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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