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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年4月22日
健康保険と厚生年金は、従業員の一定の幅の報酬に応じた標準額を定めて保険料の計算をします。この標準額を「標準報酬月額」といいます。従業員一人一人の報酬は月によっても変動しますが、大幅な賃金の変動がなければ1年間同じ標準報酬月額で保険料を決定します。この毎年1回、標準報酬月額を見直す手続を「定時決定」といいます。
「定時決定」は、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
「定時決定」以外にも標準報酬月額を定める手続があります。会社に入社したときの「資格取得時の決定」、昇給などによって3ヶ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じた時に改定する「随時改定」、育児休業等が終了した場合の「育児休業等終了時改定」があります。
※このページは2009年4月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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