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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年4月08日
被保険者が療養のため仕事を休み給料を受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
但し、
1.療養中であること
2.労務不能であること
3.連続4日以上休むこと
4.給料を受けられないことが条件として必要となります。
支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
支給開始日から1年6ヶ月以内で、支給要件を満たした期間について支給されます。
手続きは「傷病手当金支給申請書」を事業主と医師の証明を受けたのち、
全国健康保険協会の各都道府県支部又は健康保険組合に提出します。
請求時に出勤簿・賃金台帳等の添付を求められる場合もあります。
※このページは2009年4月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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