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[ 社会保険関連のお仕事 ] 2009年2月25日
長期の入院や治療を何度も受けていると、治療費が高額になり従業員の負担が大きくなります。そこで同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算した自己負担が一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を「高額療養費」として健康保険から払い戻しを受けることが出来ます。
この自己負担限度額は所得やかかった医療費により変わってきますが、高所得でない限り80,100円以上の場合にはもらえる可能性があります。
給付の申請には、「高額療養費支給申請書」を全国健康保険協会の各都道府県支部または健康保険組合へ提出します。
なお、入院の場合は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、支払う医療費の額を最初から自己負担限度額までとすることが可能です。
※このページは2009年2月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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