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労働条件の明示ルール

[ 労務関連のお仕事 ] 2024年10月02日

2024年4月から改正により、労働条件の明示のルールが変わりました。
すべての労働者に新しく追加される明示項目1つと、有期契約雇用者に対し新しく追加される明示項目3つの計4つが追加されました。
すべての労働者には雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が義務化され、すべての労働契約の締結と有期契約労働者の更新のタイミングごとに明示が必要となります。
また、有期契約労働者に新しく追加される明示項目の1つ目は「更新上限の明示」です。有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに更新上限の有無と内容の明示が必要となります。
2つ目は「無期転換申込機会の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
3つ目は「無期転換後の労働条件の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
以上4つの労働条件明示のルールが変わりました。


※このページは2024年10月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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