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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2024年6月17日
あらかじめ休日(=労働義務のない日)と定められている日を労働日(=労働義務のある日)とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。
「休日の振替」の場合には、あらかじめ休日と定められた日が労働義務のある労働日に振り替わっているため、その日に労働させたとしても、休日に労働させたことにはなりません。
したがって、法定休日(※)が労働日に振り替わっている場合には、その日に労働させたとしても休日労働に関する割増賃金の支払いの必要はありません。
これに対し、休日に労働を行った後にその代償としたその後の特定の労働日の労働義務を免除することを「代休」と言います。
この場合には、労働義務のない休日に労働させたため、その労働させた日が法定休日(※)である場合には休日労働に関する割増賃金の支払いが必要です。
また、休日の振替の場合であっても振り替えたことにより週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、その超えた労働(時間外労働)に対する割増賃金の支払いの義務が生じます。
※「法定休日」とは労働基準法35条に定める休日(①毎週少なくとも1回の休日または②4週間を通じ4日の休日)を言います。
※このページは2024年6月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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