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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2024年5月28日
事業所は労働者に対して医師による健康診断を実施する必要があり、また労働者は事業所が行う健康診断を受けなければなりません。常時使用の労働者に対する一般健康診断と特殊業務に従事する労働者に対する特殊健康診断の2つに大別できます。
一般健康診断を実施する時期は、雇入れの際と1年以内ごとに1回。どちらも常時使用労働者が対象です。一方で特殊健康診断は、定められた有害業務に常時従事する労働者に対し実施します。雇い入れ時以外に原則として6ヶ月以内ごとに1回行わなければなりません。
決められた有害業務とは、高気圧業務、放射線業務、特定化学物質業務、石綿業務、鉛業務、四アルキル鉛業務、有機溶剤業務等が挙げられます。
健康診断受診後は、本人への結果通知のために健康診断個人票の作成・通知を行う必要があります。特殊健康診断と常時50人以上の労働者がいる場合の定期健康診断は、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
※このページは2024年5月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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