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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2022年4月06日
年次有給休暇の取得は、原則的に事前申請となります。そのため、使用者には事後申請による有給休暇の取得を認める義務はなく、欠勤として扱うか、事後から有給を充当するかは使用者の裁量に委ねられます。
事後申請の有給休暇の取り扱いにつき、下記の注意点が挙げられます。
・事後の有給の振替が認められるのは、あくまでも労働者から欠勤日を有給休暇に振り替えて欲しい旨の申出がある場合となり、使用者が労働者に無断で有給休暇に切り替えることは違法となる可能性があります。
・労働契約において、有給休暇の事後申請に関する取り決めが特段なく、事由によって事後申請を認める場合、ある程度明確な判断基準を設けておかなければ、使用者の裁量権の濫用とされるおそれがありますので、就業規則に規定を設け、その規定に従って運用していく必要があります。
※このページは2022年4月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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