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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2022年2月16日
社労士の業務の一つとして、雇用契約書の作成があります。雇用契約書とは、使用者と労働者との間で、労働に関する取り決めを交わす契約書のことをいいます。作成は義務ではありませんが、雇用契約書は後々の労使トラブルの防止に、非常に重要な役割を果たします。
それでは、雇用契約書には何を記載すればよいのでしょうか。
法律上、雇用契約を結ぶ際には、以下の労働条件を必ず書面で明示しなければならないとされています。
1. 雇用契約期間の有無
2. 就業場所・従事する業務内容
3. 始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、所定休日、休暇
4. 賃金の決定・計算・支払の方法、締め日・支払日
5. 退職に関する事項(申し出の方法、何日前までの申し出が必要か)、具体的な解雇事由
6. 有期雇用契約の更新の有無・更新がある場合にはその判断基準と雇止め事由
上記に加え、パートタイマーに関しては以下の事項も書面で明示しなければなりません。
7. 昇給の有無
8. 賞与・退職金の有無
9. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口について
上記の労働条件の中でも、特に5の退職に関する事項、具体的な解雇事由については、しっかりと定めておくことが重要です。
雇用契約書というと、A4の一枚の紙を思い浮かべると思います。
しかしながら、雇用契約書上は「~については別紙に定める」と記載し、別紙に詳細な規定を定めることが可能です。
とりわけ就業規則の無い事業所については、雇用契約書の別紙として「服務規程」を設けて具体的に就業上の行動規範や解雇事由を定めておくことによって、問題行動を起こす社員や職場の秩序を乱す社員が現れた際のトラブルを最小限に抑えることが可能となるのです。
※このページは2022年2月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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