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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2020年9月02日
年次有給休暇をどのような目的で利用するかについては、原則として労働者の自由であると考えられています。
また、取得理由の告知を年休取得の要件とするような就業規則上の規定は、無効となる可能性があります。
しかしながら、多数の労働者が同じ日に年休取得を申し出たために、いずれかの労働者の年休取得日を変更せざるを得ない場合もあるでしょう。そのような場合には、労働者に年休の取得理由を申告させて、その日に年休を取得する労働者を選考するための資料とすることや、申告に応じない労働者をその選考において不利に取り扱うことはやむを得ないと考えられています。
ただし、あくまで上記の場合は例外であり、使用者が必要以上に年休の使途を詮索することは、労使間のトラブルを避けるためにも控えるべきといえるでしょう。
※このページは2020年9月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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