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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2019年7月16日
労働基準法の改正により、2019年4月より全ての企業において、年次有給休暇が年10日以上付与されている労働者については、日数のうち年5日を使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
【対象者】
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象になります。
管理監督者や有期雇用労働者も今回の対象に含まれます。
【時季指定義務について】
使用者は、年次有給休暇の付与した日(基準日)から1年以内に5日ついて、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。
また、時季指定をする際には労働者の意見を聴取し、出来る限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、労働者の希望を尊重するよう努めなければなりません。
※このページは2019年7月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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