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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2017年1月04日
従業員を採用する時は、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが労働基準法15条で義務付けられています。
採用時の労働条件を雇用契約書で書面として残すことで、採用後の労働条件に関するトラブルを防止する事が出来ます。
労働条件の明示については
① 必ず明示しないといけない項目
② 決まりがあれば明示しなければいけない項目
の2つがあります。
1、雇用契約の期間(期間を定めないときは定めないことを記載する)
2、勤務地・業務内容
3、始業及び終業の時刻・残業の有無・休憩時間・休日・休暇・交代制勤務をさせる場合は終業時転換に関する事項
4、賃金の決定・計算及び支払いの方法・締切日・支払日
5、退職に関する事項(解雇の事由・退職の事由・定年など)
6、昇給に関する事項
書面で明示しないといけない項目は上記の6つです。
決まりがあれば明示しなければならない項目は下記の8つです。
1、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
2、臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項
3、労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
4、安全及び衛生に関する事項
5、職業訓練に関する事項
6、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7、表彰及び制裁に関する事項
8、休職に関する事項
雇用契約書の内容に労働基準法の決まりを下回る内容を記載した場合は無効となります。
労働条件の明示については、労働条件通知書のように通知書として渡す事も可能ですが、雇用契約書として作成し会社・従業員がそれぞれ押印・割印をした上で1部ずつ保管するのが望ましいです。
※このページは2017年1月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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