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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2014年9月03日
妊産婦の労働時間は、労働基準法で制限されています。
※妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を言います。
①妊産婦が請求した場合、1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定に関わらず、1週間及び1日について法定労働時間を超えて労働させることはできません(フレックスタイム制は制限なし)。
②妊産婦が請求した場合、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要のある場合、公務のため臨時の必要がある場合及び36協定による時間外・休日労働の規定に関わらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはなりません。
③妊産婦が請求した場合、深夜業をさせてはなりません。
なお、妊産婦が労働基準法41条に規定する管理監督者等である場合、時間外労働、休日労働はさせることができますが、請求があった場合深夜業をさせることはできません。
※このページは2014年9月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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