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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2014年7月16日
「就業規則」とは、労働者の就業上順守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則をいい、この就業規則に定める労働条件の基準は、労働基準法に定める基準以上のものとしなければなりません。
また、就業規則で定めた労働条件は、その事業場における労働条件の最低基準としての効力を持つこととなります。
なお、就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出ることが義務付けられています。
記載する項目は以下の通りです。
<絶対的明示事項>
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の自由を含む)
<相対的事項>
① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算の方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ ①~⑦に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働契約法では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効。また、この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」としています。
なお、基準に達していない労働条件を定める労働契約の部分が無効となるのであって、就業規則よりも有利な労働条件を定める労働契約は有効です(労働契約が優先することとなります)。
※このページは2014年7月16日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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